いきもの系学科

ハラスメント行為にかかる処分について

2009.07.09

                                                        平成21年7月9日
                                                  国立大学法人東京工業大学


                         ハラスメント行為にかかる処分について


 本学元教授(男性,50歳代。既に本学を退職)について,在職中の行為が「諭旨解雇相当」であったと決定し,6月8日付けで退職手当の10%を減額することを本人に通知しました。

 元教授は,平成19年から平成20年までの間,自らの研究室に所属する複数の学生に対して,長時間にわたる執拗な叱責や暴力的行為を行った,特定の学生に対して依怙贔屓し,休日に頻繁に呼び出し食事・喫茶へ誘い,断った場合には指導の放棄と受け取られる発言をした,体への接触を行った等,ハラスメント又はハラスメントに相当する行為を行っていました。この結果,嫌われた学生は研究室を替わらざるを得なかったこと,学生1人は体調を崩し通院にいたったことなど学生に被害が及びました。元教授は平成14年度においても,同様と思料される行為等を行って注意を受けており,不適切な行為が繰り返された事になります。

 これらは,国立大学法人東京工業大学職員就業規則第34条第1項に違反し,同規則第43条第1項第6号に規定する「大学の規律,秩序又は風紀を乱した場合」及び同項第8号に規定する「その他この規則によって遵守すべき事項」に違反する非違行為であって,その責任は誠に重いと言わざるを得ないことから,同規則第43条第2項第2号に定める懲戒処分である「諭旨解雇」処分がなされるべきものでありました。しかし,元教授が既に退職しているため「諭旨解雇相当」との結論を出し,退職手当の10%を減額することを決定しました。

 また,本件にかかる監督責任者の処分として,元部局長及び元専攻長に対して,口頭による注意又は訓告を行いました。

 元教授の退職については,同人から退職する旨の届出がありましたが,本学としては事実関係を慎重に調査・審議中であったため,退職を承認しませんでした。しかし,民法第627条第1項の規定により,退職の意思表示から2週間をもって雇用の解約が成立したものです。

 このようなハラスメント行為は,教育者としてあるまじき行為であり誠に遺憾であります。関係者の皆様には心よりお詫びを申し上げます。

 今後このようなことが起こることのないよう,職員に対する一層の意識啓発を図るとともに,信頼の回復に努めます。


付記:本件に関するハラスメント行為の詳細に関わる情報や被害者に関する情報については,被害者のプライバシー等の侵害や被害者に対しての二次被害を与えるおそれがあること,また,被害者も個人情報が明らかになる事を望んでいませんので,東京工業大学としては公表を控えます。


                                            本件担当
                                             理事・副学長(経営担当) 牟田 博光

http://www.titech.ac.jp/info/news/detail_423.html?id=info
反吐が出ます。研究室も本人も、もうすでにHPは存在しない。